| 該非判定資料の閲覧方法 [PDF:1,128KB] |
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製品の輸出
外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。 松下電器 モータ社 産業モータ(事)の製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対して非該当又は対象外です。
別紙に「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対する非該当機種の一覧を掲載しています。本情報は2005年1月1日現在の輸出令で判定しています。また本情報は予告なく変更する場合があります。本一覧表の情報は機能や寿命を保証するものではありません。
キャッチオール規制では第16項に該当です。ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。「キャッチオール規制」(2002年4月1日施行)とは従来の「リスト規制」に対して全貨物・技術について、大量破壊兵器の開発に使われることを(1)知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制の総称(経済産業省ホームページ<よく使う用語とその意味>より)です。 |
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「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」非該当機種一覧 [PDF:951KB] (2008年5月15日更新:平成20年5月15日施行の政省令対応) |
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当機種一覧は松下電器 モータ社産業モータ(事)の製品を輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用に、ご利用いただけるように作成したものです。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。
押印入りの「技術判定資料」が必要な場合は、別紙「技術判定資料」発行依頼書に所定の事項を記入いただき、お買い求めの販売店に申し込みください。弊社確認後、通常1週間程度で郵送します。 |
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| 「技術判定資料」発行依頼書 [PDF:71KB] |